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Hiダイナミック制震工法

耐震診断の必要性について~耐震診断の内容や補助金制度についてもお伝えします

【目次】

耐震診断とは?
耐震診断が必要な理由
耐震診断の内容
耐震診断セルフチェック
耐震診断の補助金制度について
・大阪府での耐震診断の補助金制度
・耐震改修に関する特例措置
まとめ

 

「古い家だから耐震工事をしておいたほうがいいのかな?」
と考える人は少なくないと思います。

近年は自然災害も増えていますし、自分の家の状態がどうなっているのか不安な人も多いでしょう。

そのような状況を受けて、耐震診断を受ける人が増えています。

耐震診断が大事なことは理解しているものの、どのようなことをするのかよく分からずに二の足を踏んでいる人もおられることでしょう。

ここでは、耐震診断の必要性について詳しくお伝えしていきたいと思います。

 

耐震診断とは?

 

耐震診断とは、 今後起こるであろうと想定される大地震に対して、既存の建物が安全を保っていられるのか耐震性を診断するものをいいます。

既存の建物には旧耐震基準で建てられたものが多数あります。

その古い建物を現在の新耐震基準に照らして耐震性能はどの程度あるのか確認するのです。

「古い建物」とは具体的には、旧建築基準法(1981年6月以前)で設計された建築物を指しています。

1981年(昭和56年)に現在の新耐震基準が導入され、その基準に基づいて建築が行われています。

耐震化に対する国の基本方針は、今後数十年以内に起きるであろうと考えられている南海トラフ地震を念頭において、2020年までに95%の建築物で耐震化が図られている状態で、また2025年までには耐震性が不十分な家屋を解消することを目的としています。

ただし2013年の時点においては、住宅家屋については約82%、多数の人が利用する建築物は約85%の耐震化率となっており、今後の課題となります。

参考:国土交通省 住宅の耐震化の進捗状況
https://www.mlit.go.jp/common/001093095.pdf

 

耐震診断が必要な理由

 

平成7年に発生した阪神淡路大震災、平成28年に発生した熊本地震、共に多くの建物が倒壊し多くの方が亡くなられました。

阪神淡路大震災とは亡くなられた方の約9割が建物の倒壊にによるものだとわかっており、熊本地震においても旧耐震基準で建てられた古い建物が被害を受けています。

耐震診断はこれらの地震を受けて、今後も大きな地震が来たときに耐えうるかどうかを診断するものです。

現在の家屋がどれぐらいの耐震性能を持っているのか正確に理解し、必要に応じて耐震工事をすることは私たちの命を守る行為そのものなのです。

私たちが住む街には、まだは耐震補強が必要な古い家屋が多数存在します。だからといって自宅を離れることもできないでしょう。

大地震が来たときに自分自身の命を守るためには、耐震診断を受けることがまず第一歩なのです。耐震診断を受ける人が増えている理由がお分かりになるのではないでしょうか。

 

耐震診断の内容

 

耐震診断の方法は、「一般診断法」「精密診断法」の2種類があります。

「一般診断法」においては、家屋を目視によって診断していく方法で、建物の外観や内側などを住宅の図面を確認しながらチェックし耐震改修の必要性があるかどうかを判定します。

壁や窓の位置が変わっていないか、基礎に鉄筋が入っているか、壁の中に補強剤は入っているか、天井や屋根裏などに耐震性を高める材料が入っているか、などを確認したうえで総合的に診断することになります。 診断にかかる時間は2時間程度となっています。

基本的には内装材や外装材を剥がすことはありませんが、建物の図面が残っていなかったり、建物の診断に有効な内容が含まれていなければ部分的に解体調査することもあります。

「精密診断法」については、改修の必要性が高いか奥に対して、内装材外装材を剥がして内部の構造を確認しながら改修の必要性がなるのかどうかを判定します。診断にかかる時間は数時間から一日程度となっています。

まず一般診断において改修の必要性があると判断された場合に精密診断を行い、改修の必要性が高いのであれば耐震工事を実施するという流れになります。

 

耐震診断セルフチェック

 

1. 建てたのは昭和56年(1981年)以前
2. 今まで浸水や火災、地震など大きな災害に見舞われたことがある
3. 増築の繰り返しや建築確認なしで増築したことがある
4. 老朽化しており、シロアリの被害など不都合が発生している
5. 建物の形はL字やT字など複雑な平面になっている
6. 一辺が4m以上の大きな吹抜けがある
7. 2階外壁の直下に1階の内壁または外壁がない
8. 1階外壁の東西南北各面のうち、壁がまったくない面がある
9. 屋根材は瓦など重いもので1階には壁が少ない
10. 鉄筋コンクリートの布基礎・ベタ基礎・杭基礎などの基礎は使用していない

誰でもできる我が家の耐震診断 (財団)日本建築防災協会 耐震支援ポータルサイト

http://www.kenchiku-bosai.or.jp/files/2013/11/wagayare.pdf

1~2個のチェックがある場合には、まず専門家に耐震診断を受けるようにしましょう。
3個以上のチェックがある場合には、できるだけ速やかに耐震診断を受け、耐震に向けてのアドバイスを受けるようにしましょう。

この診断は1~2階建ての木造住宅を想定しており、自宅の耐震性能を理解するために作られたものです。

 

耐震診断の補助金制度について

 

全国のほとんどの自治体において、耐震診断だけではなく、補強設計や耐震改修工事においても補助金制度を実施しています。

また国においては耐震改修に関する特例措置として、一定の耐震改修工事を行った場合に所得税額が一定額控除される取り組みや固定資産税の減額を行っており耐震改修を促進しています。

大阪府での耐震診断の補助金制度や国の税制措置についてご紹介します。

・大阪府での耐震診断の補助金制度

 

大阪府 木造住宅耐震診断補助の内容
補助のための要件 ・昭和56年5月31日以前に建築されたもの
・現に居住しているか、これから居住しようとすること
・市町村が定める要件に合致すること
補助上限額 45,000円まで
補助率 耐震診断費用の9割

 

参考:木造住宅の耐震診断・改修設計・改修工事の補助制度 大阪府
http://www.pref.osaka.lg.jp/kenshi_kikaku/kikaku_bousai/taisin_hozyo.html

例えば耐震診断費用が50,000円の場合、その診断費用の9割である45,000円を大阪府から補助金として支給されます。

このケースにおいて実際に必要になる自己負担額は5,000円となりますので、お得に診断を受けることが可能です。

このような補助金制度を上手く活用して、耐震診断を受けてみてはいかがでしょうか。

・耐震改修に関する特例措置

 

耐震改修に関する特例措置
耐震改修に関する特例措置 一定の耐震改修工事を行った場合、改修工事を完了した年の所得税額が一定額控除
固定資産税の特例措置
固定資産税の特例措置 一定の耐震改修工事を行った場合、工事完了年の翌年度分の家屋にかかる固定資産税が減額

参考:耐震改修に関する特例措置 国土交通省
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk2_000025.html

 

まとめ

 

耐震診断の必要性についてまとめてみました。

近年、地震や台風、暴風雨などの自然災害による被害が多発しています。特に地震においては瓦屋根の木造家屋が大きな被害を受けていることが知られています。

わが国ではまだまだ旧耐震基準で設計された建物が数百万棟存在するのが現状です。

これから数十年以内に起きるといわれている大地震の存在もありますから、できるだけ速やかに耐震診断を受けることをおすすめします。

参考:国土交通省 住宅・建築物の耐震化について
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_fr_000043.html

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